
HOME > 業務用エアコン定期点検
『管理者』とは・・・?
現在会社で使用している空調が・・・ | 管理者は・・・ | |
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自己所有の場合 | 自社 | |
ビル・建物のオーナーの所有の場合 | オーナー | |
リース・レンタルなどの場合 | 当該契約において管理責任を持つ者 |
点検内容 | 点検頻度 | 実施者 | |
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簡易定期点検 ※全ての製品が対象 |
製品からの異音や外観の損傷・腐食・サビなどのフロンの漏えいの徴候の有無を点検する。 | 3か月に1回以上 | 制限なし |
定期点検 ※一定規模(7.5kw)以上の機器が対象 |
空調知識を持つ専門業者に依頼して行う機器内部の点検も含めたフロンの漏えい点検。 | 7.5kw以上50kw未満 3年に1回以上 |
資格や認定または専門技術を有する空調業者 |
50kw以上 1年に1回以上 |
エアコンの管理者は、「簡易点検」の実施もしくは、専門の知識と技術を有する空調業者への「簡易点検」および「定期点検」業務の依頼を行わなければなりません。
■管理者からフロンの充填の委託を受けた充填回収業者が、修理をしないまま充填を繰り返すこと(繰り返し充填)は禁止されました。修理および充填・回収作業は空調専門業者へ依頼しなければなりません。
※繰り返し充填を禁止する「充填の基準」に違反した場合、都道府県知事による勧告及び命令、命令違反に対する罰則規定の適用を受けることになります。
■フロンの充填・回収を行った場合は、業者から充填証明書および回収証明書の交付を受けて下さい。
『冷媒漏えい点検記録簿(ログブック)』に冷媒の充填、回収、点検の履歴を記録し、それを保存しなければなりません。
■記録は機器ごとに作成し、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
■知見を有する者(有資格者)に定期点検および整備(修理・充填・回収など)を依頼し、その点検・整備内容を記録します。その際に業者から発行される回収又は充填証明書は3年間保存しなければなりません。
■機器売却時は記録または写しを売却相手に引き渡さなければなりません。
フロン類の漏えい量が相当多い管理者は漏えい量の年次報告が必要です。
使用時漏えい量が『1,000 CO2トン』以上漏えいした場合は国に報告義務があります。


機器の廃棄を行う場合は、フロン回収業者に依頼し、フロンの回収後に廃棄を行わなければなりません。
■フロン回収の依頼を行う際に行程管理票を交付しなければなりません。
■回収完了後、業者から引取証明書の交付を受けて、それを3年間保存しなければなりません。


簡易点検から専門的な定期点検はもちろん、修理交換・フロン回収まで
空調のことなら何でも対応しておりますので、ぜひご相談下さい。